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2022年1月14日更新
荷卸し中給油「可」へ対策検討 SS業務規制見直しの一環ー消防庁
 総務省消防庁は、SSの業務に関わる現行危険物規制の見直しを進める。タンクローリー荷卸し中の給油を認めるための対策や、尿素水溶液供給機の設置の位置づけと法令化などを検討する。SS併設建築物の用途範囲や営業時間外の販売業務に関する規制とあわせて検討を行い、2022年度中の政令改正、施行を目指す。
 危険物の規制に関する政令(第27条)では、タンクローリーからSSの地下タンクにガソリンなどを注入(荷卸し)している間は、地下タンクと接続している計量機(固定給油設備・固定注油設備)の使用を中止することになっている。
 消防庁ではSSの営業機会確保に向け、ローリー荷卸し中でも計量機を使えるようにするため問題を洗い出し安全対策を検討する。
 危険物取扱者が他の従業員が行う給油作業などへの立ち会いや、セルフSSでの顧客による給油作業の監視と同時にローリー荷卸し作業への立ち会いにも対応しなければならない場面を想定。こうした場合、いずれかの立ち会い・監視業務がおろそかになる可能性があるため、立ち会い・監視体制について予防規程に定めるなどの対策を検討する。
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