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2021年12月15日更新
SS建築物 用途拡大営業時間外活用 2022年度政令改正へー消防庁

包括的な議論を行う検討会の第1回会合
 総務省消防庁は、燃料需要の減少下で多角化が進むSSの経営実態を踏まえ、併設建築物の用途範囲や営業時間外の販売業務に関わる現行規制の整理に着手した。給油取扱所における業務等のあり方に関する検討会(座長・小林恭一東京理科大学総合研究院教授)を発足。2022年2月中旬まで検討を行い、3月末に危険物の規制に関する政令改正案を提示、2022年度中の政令改正、施行を目指す。

 SS併設建築物の用途範囲については、SS利用客を対象にした美容室・理容室、コインランドリー、喫茶店などの設置例がある。最近では各種の実例が増えてきたことから、消防庁では安全上問題がなければ建築物の用途を幅広く認める方向を示している。
 10日に開いた同検討会の初会合で消防庁危険物保安室の中本敦也室長は「包括的に議論する」と説明。委員の佐藤義信全石連副会長は「SSの70%は1SSディーラー。小さいSSを守るのがわたしの立場」として、小規模SSの経営に役立つ対応を求めた。
 消防庁では火災時の避難経路を想定し、旅館やホテル、カラオケボックス、サウナなどを設ける場合には、逃げ後れ防止対策として警報設備を設置することを要件にする案を提示。他方、自力での避難困難者が多い病院や診療所、老人ホーム、障害者支援施設、保育所、幼稚園、特別支援学校などの設置は引き続き認めない考えだ。
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