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2020年6月24日更新
エネ庁ー高度化法の告示改正 精製業者バイオエタノール導入義務 新型コロナで柔軟対応
 経済産業省資源エネルギー庁は、エネルギー供給構造高度化法に基づき石油精製業者にバイオエタノールの導入目標量を義務づける非化石エネルギー源の利用に関する判断基準(告示)を一部改正する。新型コロナウイルス感染症の拡大といった大きな情勢変化を踏まえ柔軟な対応がとれるようにする。
 現行告示では、石油精製業者は2018〜2020年度までの5年間で、原油換算年間50万キロリットルのバイオエタノールを導入する計画になっている。
 これまでバイオエタノール利用目標の達成が困難な場合の事象については、災害や異常気象などによる原料の生産量減少に限定していたが、今回の告示案では新型コロナがそうした事象に十分に該当することを確認した。
 今後、石油精製業者は目標達成が困難となる情報を得たときには速やかに国にその趣旨を報告する。現在の規定では目標量を達成できない正当な理由がある事業者に限り、他の石油精製業者との契約に基づいて他の石油精製会社にその目標達成を肩代わりさせることを認めている。
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