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2017年5月13日更新
消防庁 セルフSS監視業務徹底を通知 機械自作・設置事例受け
石連・全石連に注意喚起

 総務省消防庁は、セルフSSでの給油などに関する監視業務の徹底に乗り出す。茨城県筑西市のセルフSS「セキショウカーライフ下館東店」が消防法で定める安全確認を怠り、顧客が常時給油できる状態で営業していた問題を受けた措置。近く各都道府県消防防災主管部長と東京消防庁・各指定都市消防長および石油連盟、全石連に通知し、事故の未然防止に向け全国レベルで注意喚起を実施する。

 セルフSSでは、従業員が監視室で利用客の給油作業などを監視し、必要な指示を行うことになっている。利用客が注文した油種を確認、制御卓(セルフサービスコンソール)で給油許可スイッチを押してポンプを起動させ給油できるようにする。本来、許可スイッチを押さない限り給油は認められない仕組みだ。
 セキショウカーライフ下館東店では、利用客の給油作業を監視せず、給油許可スイッチを自動的に押す機械を自作し、独自の判断で設置、給油許可作業を省略していた。消防法に違反することから、筑西広域市町村圏事務組合消防本部から改善指示を受けている。 
 消防庁ではこうした事態を重くみて、セルフSS店頭での監視・確認の徹底が必要と判断、全国の消防機関および石油連盟、全石連に通知し、全国的な注意喚起を展開することにした。
 セルフSSでの事故に関しては、平成27年に静岡県内の店舗で利用客が給油中に給油ホースの亀裂損傷箇所からガソリンが噴出し、客の体に付着する流出事故が2回続けて発生。死傷者はなかったものの、体に付着したガソリンが引火した場合、命に関わる被害が発生するおそれがあった。 この事例では給油ホースの亀裂を従業員が把握していたにもかかわらず、給油ホースの交換や異常時の給油の制限を行わずに営業を続けていたことが問題視された。
 消防庁では「セルフSSは利用客の状況をみて給油作業を行わせ、危険な状態にしないことが重要。SS側の監視・確認が必要不可欠」(秋葉洋危険物保安室長)と指摘。ガソリンなどの危険物の火災危険性を十分に認識していない利用客が給油する場合もあるとして、安全確保のため適切な監視を求めている。


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