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2020年4月18日更新
「ビーコン」配置、近傍で監視など セルフSSタブレット端末給油許可運用要領示す
消防庁

 総務省消防庁は、セルフSSでの可搬式制御機器(タブレット端末)による給油許可の運用要領をまとめた。危険物の規制に関する規則を改正、2019年12月20日に公布したのにともない策定した。タブレット端末を適切に作動させるための近距離無線技術を利用して位置情報を伝達するツール(ビーコン)の設置や顧客が行う給油作業の近傍からの監視、予防規程への運営体制の明記などを盛り込んでいる。

 消防庁は過疎化や人手不足によってSSが減少し、地域の燃料供給に支障をきたす事態を回避するため、危険物規制を緩和することで現存SSの事業継続を後押しする方策を模索。セルフSS人員の有効活用策のひとつとして、全石連が要望していたタブレット端末による給油許可の可能性を検討していた。
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