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2016年12月29日更新
資源エネルギー庁 「価格調整」ヒアリング、結果判明
仕切り値引き 本社権限2社、支店承認5社

 系列特約店向け仕切価格の事後的な調整を巡る問題で、資源エネルギー庁は27日、元売7社の販売・需給担当幹部役員にヒアリングを実施した結果をまとめた。一部の元売では値引き交渉の結果を次回以降の通知価格に反映させ、遡及しての値引きをしない取り組みを行っていることが判明。値引きについては各社が基本的に販売関連コストの範囲内で行っていたが、エネ庁ではコスト意識に基づいた販売業者の事業活動を促すため透明性の高い実施基準の必要性を指摘している。

 元売7社に対するヒアリングは11月下旬から12月初旬に実施。仕切価格の通知方式や値引き交渉の結果が系列特約店間の不合理な格差とならないための取り組みに焦点を当てて聴取した。
 系列特約店との値引き交渉については、事後的な価格の修正を行っていないとする2社を除いて、多くの元売が当月内または翌月上旬の請求書発行時までに決着させていると回答。ただ可能な限り週次で決着させている元売がある一方、決着までに最長四半期程度を要する元売もあった。
 7社のうち価格フォーミュラ(価格決定方式)を書面で開示しているのは3社。事後的な価格修正を行っていないとする2社のうち1社はフォーミュラを開示しているが、もう1社は必要に応じて書面で提示するものの提示後に回収しているという。この元売では基準価格を陸上の卸価格指標とほぼ連動させる方式を採用している。
 事後的な修正を行っていないとする2社も競争が激しい地域にある特約店・SSには値引きを実施していることを把握。両社とも値引き交渉の結果は次の価格通知日の翌日以降に反映するかたちをとっている。2社のうち1社は値引きの目的を明確にし、その効果を判断するために相応の期間(最長6カ月程度)に値引きを適用していることがわかった。
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