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2021年5月29日更新
屋外SSキャノピー面積基準 「3分の2」に拡大 改正省令7月下旬施行ー消防庁
 総務省消防庁は、屋外SSのキャノピー制限を緩和する。現行規制で敷地面積の「3分の1以下」としているキャノピーの面積を「3分の2」まで拡大する。危険物の規制に関する規則(第25条)の一部を改正する省令案をまとめ、26日から意見募集を開始した。改正省令は7月下旬に施行する予定だ。
 屋外SSの場合、キャノピーの面積が敷地面積の3分の1を超えると屋内SSの基準が適用され、安全確保のための構造や装置の設置が必要になり、設備投資負担が発生する。
 この上限規制が緩和されると、屋外SSでは併設する兼業部分の利便性が向上したり、荒天時の給油作業がしやすくなるなどの利点がある。2020年4月から認められた屋外での物品販売も雨天の影響を受けずに店頭展開できるため、販売業界が規制の見直しを要望していた。
 消防庁は2020年度末まで2年にわたる検討会での結果を踏まえて規則を改正し「火災予防上安全と認められる場合に、キャノピー面積の割合3分の2までを屋外SSとして扱う」ことにした。
 意見公募は6月24日まで実施する。寄せられた意見を検討したうえで改正省令を7月下旬に公布し、公布の日から施行する。
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