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2019年3月26日更新
SS喫煙室設置基準 煙流出防止で3項目規定ー厚労省
 厚生労働省は先頃、改正健康増進法の施行にかかわる喫煙室の設置基準を明らかにした。
 2020年4月に全面施行される改正健康増進法では、SSなど多数の人が利用する施設で喫煙を認める場合、喫煙室の設置を義務づけている。喫煙室設置にあたっては、一定の技術的基準を満たす必要がある。
 基準では喫煙室からの煙の流出を防ぐために①出入口で室外から室内に流れる空気が0・2㍍/秒以上②煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などで区画されている③煙が屋外に排気されている―の3項目を規定する。
 また以上を満たせない場合でも「脱煙機能付き喫煙ブース」を設置すれば、喫煙が可能になるとした。
 喫煙ブースの機能として①総揮発性有機化合物の除去率が95%以上②浄化され、室外に排気される空気の浮遊粉塵量が0・015㍉㌘/立方㍍以下―を要件にあげる。
 改正健康増進法の全面施行にともない、2020年4月から事務所や飲食店など多くの人が集まる施設では、屋内喫煙が原則禁止になる。SSでも従来のように店内で自由に喫煙することができなくなる。喫煙を認める場合は、専用の喫煙室を設置する必要がある。


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