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2026年7月30日更新
ジ燃へSAF混合義務化 2030年度から国際線向けに エネ庁
混合率、 段階的5%まで引き上げ
 資源エネルギー庁は元売などに対し、国内主要空港で供給する国際線向けジェット燃料にSAF(持続可能な航空燃料)を混合する義務を課す方針を打ち出した。エネルギー供給構造高度化法の告示により2030年度から導入を開始し、段階的に混合率を5%まで引き上げる。
 エネ庁は国土交通省と共同開催したSAF官民協議会に供給義務案を示した。今後、告示内容など詳細の検討を進める。
 元売や輸入事業者が供給する主要7空港(成田国際、羽田、関西国際、中部国際、新千歳、福岡、那覇)の国際線向けジェット燃料が対象となる。2030年度にジェット燃料供給量の1%以上、2031年度に3%以上、2032年度以降は5%以上の混合を義務づける。
 対象燃料は国際民間航空機関(ICAO)が定めた基準を満たすCORSIA認証を受けた国産SAFと輸入SAFとしている。SAF供給義務目標の検討にあたっては、諸外国でジェット燃料供給量の1〜2%の水準から2030年代前半に5%前後の供給義務を課していることや一定の準備期間が必要な点などを参考にした。
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