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2025年8月20日更新
改正物流効率化法来年4月施行へ 中長期計画義務づけ 大手荷主、運送業者などに
 政府は、流通業務総合効率化法(改正物流効率化法)の一部施行期日を来年4月1日とする関係政令を閣議決定した。
 一定規模以上の大手の荷主企業や物流事業者、倉庫業者を「特定事業者」として指定し、物流統括管理者(CLO)選任、物流効率化に向けた中長期計画の策定、定期報告などを義務づける。
 政府は先頃、改正物流効率化法の一部施行期日を来年4月1日とする政令を閣議決定。政令ではそのほか「特定事業者」の指定基準を明確化した。荷主は年間取扱総重量が9万㌧以上、特定貨物自動車運送事業者は保有車両台数が150台以上、倉庫業者は年間保管量70万㌧以上が該当する。
 また特定事業者に指定された荷主は物流統括管理者を役員など経営幹部から選任。中長期計画や定期報告の作成、トラックドライバーの負荷軽減など効率化のために必要な業務などを行う。
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